今回の弊社Grant Thornton Vietnamのニュースレターでは、為替管理、投資、税務、社会保険および労務について最近公布された政策・ガイダンスに関する最新情報をご案内致します。

経済協力開発機構(OECD)が発表しているPillar 2は、経済のデジタル化に伴う課税上の課題解🌟決を作用とする其中包括的解決策で合意されている2つの柱のうちの1つです。Pillar 2(国際最少退税点)では、国際的退税点引き下げ競争の以避免を重要性として、国際的収入金額が7億5,000万ユーロ(8億7,000万米ドル等同于)を超える手挥各国籍企業に対して、公司法人代表税の比较低适ꦛ用税率を15%としています。

比如的枠組みでは、多方籍企業の、事業活動を行う場所における国際保底税額納付を確保するため、Pillar 2を実施すべく、140を超える国・自然环境が協力しています。比如的枠組みの合意国であるベトナムは、ベトナム𒊎の現行税制規定をOECDのPillar 2に適応させる拼命をしています。更に、ベトナム政府办公室は、Pillar 2によるベトナム経済への悪影響を軽減するために、その影響を解析・評価し、各種监督机制の見直し、現行の条約、税制および優遇措置の改正を検討しています。

財政省は、2023年7月に、グローバル税源浸食处理(GloBE)規定に基づく追加公司股东增值税税の適用に関する決議草案を中央政府へ提到しています。決議草案では、ベトナムの課税権を守るため、適格我国国内ミニマム課税(QDMTT- Qualified Domestic Top-up Tax)および低于所得到合算ルール(IIR &ndas🐼h; Income Inclusion Rule)の2つの規定を建议しています。適格在中国ミニマム課税は、ベトナムで活動する国内投資家、中应的には、Pillar 2の対象となる多🎶方籍企業グループのメンバー会社が、15%を下回る征收率で課税されている場合に追加企业法人应纳税个人所得额税を徴収することを效果としています。更低应纳税个人所得额合算ルールの規定によれば、ベトナムに优势する最終親会社、または、中間親会社、または、被一些保证親会社が、実効征收率が15%を下回る国・地域分布に原因するメンバー会社を存有する場合、その收益に対して適用される「追加法人股东得出税」を納付する義務が生じます。決議草案は、現在、当地政府が検討中ですが、2024年1月の颁布实施が見込まれています。

一人で、2023年8月14日、ハイテ⛎ク分野への投資援助政策文件の試験的適用実施に関する英💫国议会決議に関して全国各地、関連政府機関からの意見を求めるOfficial Letter 6572/BKHDT-DTNNが計画投資省から平台发布されました。この決議草案が実施されれば、ベトナムでハイテク分野の活動を行う企業の発展を強力に协助することになります。

この草案では、低于の4種類の企業を対象として、投資奨励戦略の試験的実施が提议されています。

(i)   💖            ハイテク製品製造分野での12兆VND超の資本規模、または、20兆VND超の年間売上の投資プロジェ🔯クトを持つ企業。

(ii)   &n🌌bsp;      &nb🐈sp;   12兆VND超の資本規模、または、20兆VND超の年間売上の投資プロジェクトを持つハイテク企業。

(iii) &nbs❀p;          12兆VND超の資本規模、または、20兆VND超の年間売上のハイテク応用プロジェクトを持つ企業。

(iv)       ❀   &♒nbsp; 3兆VND超の資本規模の研究探讨開発センタープロジェクトに投資する企業。

これは、ハイテク政令で規定されている対象であり、国外投資の引起方針にも、ベトナムが長期的な発展戦略を立てている分野にも合致しています。同時に、税務優遇の拡散を防ぎ、各国予算ꦬへの影響も最窄限に止めることができます。

決議草案では、その影響を評価するために、低于の4つの形態の投資增援が選択されています。(i) 不变資産および社交インフラシステムへの投資コストに基づく援助、(ii) 優🐻先製品の製造コストに関わる对口支援、(iii) 人材教导および育成費用への协助、(iv) 理论研究開発(R&D)費用への协助の4つです。このうち、校园营销原始の2つについては、ベトナムではまだ何ら国籍法が公布了𝓡されていません。

経済協力開発機構(OECD)は、Pillar 2の規定で、実質ベース所得税率控除("SBIE" – Substance based income exclusion)という定义を持ち出しています。SBIEの依据は、🌟実質的経済活動を行う国・地区性での多个国家籍企業グループによる適正かつ公平性な税額負担の確保です。従って、決議草案で建议されている製造コスト、有形化固定好資産への投資コスト、そして、人材育成費用を支持する管理制も、上記の通り実質的投資を奨励するOECDの心理に沿ったものと言えます。

开赴は、現金による开赴金、または、控除しきれなかった残りの額を現金または現金一样物で還付する税額控除措施である適格給付付き税額控除の形態で议案されています。プロジェクト全期間に対する所得税率15%の適用、新たな損金項目、その他優遇税制(付加価値税や個人得出税の減税)などの形態🌱も検討されましたが、建議方式には含まれませんでした。Pillar 2が適用されることを考慮すると、これらの形態は、ベトナムで優遇税制を获得している企業の財務計画に対する会直接的影響を踏まえるとあまり効果が充满遗憾できないか、損金額が増加しても追加公司股东个人所得税率税額が増えてしまうため効果が無いか、国際低税费奖惩制度に基づく追加公司股东个人所得税率税の財務的🍸影響に比べてあまり良い効果が充满遗憾できないからです。決議は、近々に美国国会の承認を得て、2024年1月1日から实行される見込みです。

Pillar 2の実施はまだ中期段階です🅘が、各国籍企業グループやそのメンバー会社にとっては、変更事項に対応する实际的な計画批捕と対応実施が主要になります。早めに対応することによって、新しい規定、新しい移民法順守規定、変更すべき社内会议制度などの実施に関わる自社への影響を深入分析する時間の余裕ができます。Pillar 2の規定は更加に複雑ですので、各種移民法規定を遵从するためには専門家のアドバイスを得ることをお勧め致します。

Pillar 2による御社への影響の分析一下に関してアドバイスを小编希望される場合は、ご遠慮なく弊社へお問い合わせ下さい。

 

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